医療費の助成最終更新日:2023年04月19日
子どもや心身に障害のある方、ひとり親家庭などを対象とした医療費の助成制度には次のようなものがあります。
医療費助成の |
対象者 |
所得制限の有無 |
手続き等 |
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子ども 医療費助成 |
出生から18歳に達する日以後最初の3月末日までの者 |
無 (所得確認は有り) |
出生届や転入届の際に町民課給付年金係で申請 |
妊産婦
医療費助成 |
妊娠5ヶ月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦 |
無 (所得確認は有り) |
母子手帳の交付申請や転入届の際に町民課給付年金係で申請 |
重度心身 障害者 医療費助成 |
療育手帳A、身体障害者手帳1~3級を持つ人、特別児童扶養手当1級受給者及び障害年金1級の受給者 |
有 (本人、配偶者及び扶養義務者) |
手帳、手当証書及び年金証書が交付されたら町民課給付年金係で申請 |
ひとり親家庭 医療費助成 |
父子・母子家庭の父母と児童、及び父母のない児童(児童が満18歳に達した最初の3月末日まで) |
有 (父母本人、及び扶養義務者) |
児童扶養手当証書が交付されたら(死別の場合は随時)町民課給付年金係で申請 |
※上記の制度では、保険が適用された医療費の一部負担金相当額のうち一定の額(通院1ヶ月1,500円・入院1ヶ月5,000円。高校生年齢までは通院1ヶ月750円・入院1ヶ月2,500円。医療機関ごとに計算。)を超えた部分が給付されます。(3歳未満児と町民税非課税世帯は、一部負担金相当額の全額が給付されます)
医療費助成の |
対象者 |
所得制限の有無 |
手続き等 |
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寡婦 医療費助成 |
かつて母子家庭の母として18歳未満の児童を養育した70歳未満の世帯主 |
有 (本人及び世帯全員) |
町民課給付年金係で申請 |
※寡婦医療費助成制度では、保険が適用された医療費の一部負担金相当額から、総医療費の2割を差し引いた額が給付されます。
助成制度の対象となった場合の医療費について
- 上表に該当する方が町民課給付年金係で申請手続きをして受給者証を受け、医療機関(病院、薬局など)の窓口に医療費助成給付申請書を提出すると、上記の額がのちほど町から給付されます。
- 医療費助成給付申請書は〇〇県内の医療機関でしか使えませんので、県外受診分については領収書を添えて町民課給付年金係に申請していただくことになります。
- 受給者証をお持ちの方で医療費の支払いが困難な場合には、無利子で貸付制度も利用できますので事前にご相談ください。詳しくは福祉医療貸付制度についてへ。
- 事業年度の1月1日時点で〇〇町に住所のない方につきましては、税申告または所得課税証明書の提出をお願いすることがございます。ご了承ください。
申請に必要なもの
医療費助成手続きに必要なものについては以下のファイルをご確認ください。
医療費助成の現物給付の対象者拡大について(令和2年8月1日より)
現物給付の拡大について(中学生) (PDFファイル: 305.4KB)
寡婦医療費助成の自己負担額の変更について(平成29年8月1日より)
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