介護保険料最終更新日:2023年03月27日
詐欺電話にご注意ください!(令和4年10月追記)
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詐欺電話にご注意ください!
〇〇町役場を名乗り「介護保険料の還付があるから個人情報とマイナンバーを教えてくれ」と尋ねたり、銀行やATMでの作業を指示する詐欺電話の通報が多発しております。
〇〇町から介護保険料の還付のために電話で個人情報を尋ねることや、銀行やATMでの作業を指示することはありません。
詐欺電話には絶対に個人情報や口座情報を伝えないようご注意ください。
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介護保険料とは
第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の人の介護保険料については、加入している公的医療保険の保険料に含まれているため、直接〇〇町に納めていただく必要はありません。
一方、第1号被保険者(65歳以上)の人の介護保険料は、〇〇町が金額を決定し、〇〇町に納めていただく必要があります。詳しくは以下のとおりです。
保険料の算定と保険料額
第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からになります。
保険料額は、それぞれ町県民税の課税状況・所得状況に応じて、下表にある9つの所得段階のうち、どの所得段階に該当するかによって決まります。(該当所得段階の判定は毎年行います。)
年間の保険料額は7月に決定し通知いたします。
令和2年度の保険料額は以下のとおりです。
所得段階 | 対象者 | 保険料額(年額) | |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
23,300円 | |
町県民税が課税されていない世帯の人 | 老齢福祉年金受給者 | ||
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | |||
第2段階 | 課税年金収入額+合計所得金額が80万円超、120万円以下の人 | 38,900円 | |
第3段階 | 課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の人 | 54,500円 | |
第4段階 | 本人は町県民税を課税されていないが、世帯内に町県民税課税者がいる人 | 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人 | 70,000円 |
第5段階 | 課税年金収入額+合計所得金額が80万円超の人 | 77,800円 | |
第6段階 | 本人が町県民税を課税されている人 | 合計所得金額が120万円未満の人 | 93,400円 |
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上、200万円未満の人 | 101,100円 | |
第8段階 | 合計所得金額が200万円以上、300万円未満の人 | 116,700円 | |
第9段階 | 合計所得金額が300万円以上の人 | 132,300円 |
保険料の納め方
介護保険料の納め方は、「特別徴収」、「普通徴収」の2通りの方法になります。
年金を受給している人は、原則として特別徴収(年金からの天引きにより納めていただく方法)になります。
年金額が一定基準以下の人などは、普通徴収(納付書により納めていただく方法)になります。
これらの納め方は任意に選ぶことができませんので、ご了承ください。
区分 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
対象となる方 |
|
|
納め方 |
受給している年金から保険料が天引きされます。 |
お送りする納付書で、金融機関に直接納めていただきます。 ※金融機関にて手続きいただくことで、口座振替を利用することもできます。 |
仮徴収と本徴収について(特別徴収の方)
仮徴収
65歳以上の方の介護保険料は、6月に町県民税の課税状況が確定してから、7月に決定します。
したがって、4月・6月・8月は確定した保険料での徴収ができないため、暫定的な保険料での徴収となります。これを仮徴収といいます。
本徴収
10月・12月・翌年2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて徴収します。
これを本徴収といいます。
介護保険料の意義とおねがい
介護保険制度の財源は、国・県・町の公費負担(50%)と、第1号被保険者(65歳以上)の保険料(23%)、第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の保険料(27%)でまかなわれており、みなさまから保険料をご負担いただいております。
一人ひとりの保険料は介護保険の大切な財源です。
誰もが安心してサービスが受けられるために、保険料を納めていただきますようお願いいたします。
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