介護サービスを利用するための手続き
最終更新日:2023年03月27日

要介護(要支援)認定

介護保険の給付(介護サービス)を受けるためには、介護が必要な状態であると〇〇町から認定を受ける必要があります。

〇〇町は被保険者から認定の申請があった場合、要支援1または要支援2、要介護1から要介護5までの区分に分けて認定し、結果を通知します。
なお、審査・判定の結果、非該当となった場合は、介護保険を利用しての介護サービスは受けられませんが、本人の状況に応じて〇〇町が行う介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。

介護が必要な度合(要介護状態区分)
要介護状態区分 給付の種類 状態の目安
要支援1 予防給付 介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、介護サービスによって生活機能が改善する可能性が高い人。
要支援2
要介護1 介護給付 介護保険の対象者で、介護サービスによって生活機能の維持・改善を図ることが適切な人。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
非該当 給付を受けることはできません 生活機能の低下により将来的に要支援などへ移行する可能性がある人。

ケアプランの作成

要介護(要支援)認定を受けた被保険者は、利用する介護サービスの種類や頻度を具体的に記載したケアプランを作成し、このケアプランに基づき介護サービスを利用します。

ケアプランは、通常、被保険者本人または家族がケアマネジャーに作成を依頼します。なお、ケアプランの作成をケアマネジャーに依頼しても作成費用は掛かりません。

  • ケアプランとは

介護サービスの利用計画のことです。

  • ケアマネジャーとは

ケアプランを作成する有資格者のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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