ケアプラン作成の手順最終更新日:2023年03月27日
在宅で介護サービスを利用したい場合
在宅で介護サービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼してください。
なお、要介護状態区分によってケアプラン作成の依頼先が変わります。
- ケアプランとは
介護サービスの利用計画のことです。
要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けた人
要介護1から要介護5までの認定を受けた被保険者は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼してください。
ケアプランの作成依頼後、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、被保険者の状況を確認するため、被保険者と面接し、どのような介護サービスが必要かを検討します。
その後、ケアマネジャーは、被保険者本人や家族、実際に介護サービスを提供する事業所の担当者と話し合いを行い、ケアプランを作成します。
被保険者は、このケアプランに基づいて介護サービスを利用してください。
なお、ケアプランの作成を依頼する事業所が決まったら、〇〇町長寿介護課介護保険係に居宅介護サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
- ケアマネジャーとは
ケアプランを作成する有資格者のことです。
〇〇町内指定居宅介護支援事業所の一覧 (PDFファイル: 66.3KB)
要支援1または要支援2の認定を受けた人
要支援1または要支援2の認定を受けた被保険者は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼してください。
ケアプランの作成依頼後、地域包括支援センターに所属する職員が、被保険者の状況を確認するため、被保険者と面接し、どのような介護サービスが必要かを検討します。
その後、ケアマネジャーは、被保険者本人や家族、実際に介護サービスを提供する事業所の担当者と話し合いを行い、ケアプランを作成します。
被保険者は、このケアプランに基づいて介護サービスを利用してください。
なお、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼したら、〇〇町長寿介護課介護保険係に居宅介護サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
介護施設に入所したい場合
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所を希望する場合は、入所を希望する施設に直接入所申込みをして、その施設に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
介護保険2
令和3年度介護報酬改定等について
介護保険の被保険者
介護サービスを利用するための手続き
要介護(要支援)認定の手順
ケアプラン作成の手順
介護保険を利用した介護サービスの種類
介護サービスを利用したときの費用
施設サービスを利用した際の食費・居住費の負担軽減
令和3年8月利用分から高額介護(介護予防)サービス費の負担限度額が変わります。
介護保険関係様式の閲覧およびダウンロードについて
障害者控除対象者認定書の交付について
「主治医意見書内容確認書」の交付について(おむつ代に係る医療費控除を受けられる人)
第8期元気はつらつ高齢者計画(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)の策定について
【介護サービス事業所向け】事業所指定・更新・変更等届出について
【介護サービス事業所向け】 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に係る届出について
介護保険制度の概要
介護保険料