介護サービスを利用したときの費用最終更新日:2023年03月27日
利用者の費用負担
介護サービスを利用した場合、原則として掛かった費用の1割から3割が利用者の負担となります。利用者負担の割合を確認するために、要介護・要支援の認定を受けている被保険者には介護保険負担割合証を交付します。
なお、要介護状態区分ごとに定められている支給限度額を超えて介護サービスを利用するときは、支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。
また、施設サービス等を利用したときの食費、居住費、日常生活費などは全額が利用者の負担となります。
支給限度額
介護保険では、要介護状態区分に応じて給付の上限額(支給限度額)が定められています。
支給限度額を超えて介護サービスを利用するときは、支給限度額を超えた分は全額、利用者の自己負担となります。
要介護状態区分 | 1ヵ月の支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
一定以上の所得がある人の利用者負担が3割に
これまでは1割または2割の自己負担で介護保険サービスを利用できましたが、平成30年8月から、一定以上の所得がある人は、自己負担割合が3割になります。利用者負担の判定の流れは、以下のとおりです。
利用者負担額が高額になったとき
1世帯一ヵ月あたりの利用者負担額が高額になった場合は、一定の上限額を超えた額を高額介護(予防)サービス費として支給します。
また、同じ医療保険の世帯内で、1年間(8月1日~翌年7月31日)に利用した医療保険と介護保険の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、高額医療合算介護(予防)サービス費として超えた額を支給します。
なお、どちらのサービス費も支給を希望する場合は申請が必要です。支給対象となった場合は、お知らせの通知と申請書を送付します。
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令和3年8月利用分から高額介護(介護予防)サービス費の負担限度額が変わります。
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