後期高齢者医療制度
最終更新日:2023年03月27日

 老人医療費が増大するなかで現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、老人保健制度に変わって平成20年4月1日から75歳以上の高齢者を対象に独立した医療制度が創設されました。

被保険者について

被保険者となる方は75歳以上の方または一定の障がいのある65歳から74歳までの方です。
一定の障がいのある65歳から74歳までの方は申請により認定された日から加入となります。

一定の障がいの一覧表
障害証明書類 該当項目
身体障害者手帳
  • 1級~3級のすべて
  • 4級:音声機能又は言語機能の障害
  • 4級:下肢障害の下記に該当するもの
    • 1号「両下肢のすべての指を欠くもの」
    • 3号「一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの」
    • 4号「一下肢の機能の著しい障害」
障害年金証書 1級、2級
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
療育手帳 A判定
その他 上記と同等の障害を有すると確認できる書類にて、広域連合・県知事が認定する場合

 

被保険者証について

 後期高齢者医療の保険証は、加入されている方一人に一枚交付します。医療機関を受診する際は、必ず保険証を窓口に提示してください。
なお、「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっております。7月中に8月以降の新しい保険証を住所地に郵送します。

医療を受ける際の自己負担について

保険料について

より詳しい制度内容について

保険料や健診、交通事故などにあった際の保険証の使用など、より詳しい制度の内容については〇〇県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係(後期高齢者医療担当)

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6911(直通)

メールでのお問い合わせ

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