障害者自動車運転免許取得費・改造費の助成最終更新日:2023年03月27日
1.障害者自動車運転免許取得費の助成
身体障がい者及び知的障がい者の方が、就労等のため自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。
対象
・身体障害者手帳の等級が4級以上の方
・療育手帳の所持者で運転免許受験資格があり、初めて普通自動車免許を取得しようとする方
助成額
免許取得に要した教習所費用の2/3以内とし、上限額は10万円になります。
その他
申請は、必ず運転免許を取得する前に行ってください。詳しくは担当課までお問合せください。
2.自動車改造費の助成
すでに自動車運転免許を取得している身体障がい者の方で、運転するうえで必要と認められる改造等に要する経費の一部を助成します。改造前の車両が対象です。
対象
自家用車両の改造の場合、以下の条件をすべて満たすことが必要となります。
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳4級以上の方
2.自動車運転免許を取得済みであり、障がい者本人が使用する車両であること
介護車両の改造の場合、以下の条件をすべて満たすことが必要となります。
1.上肢・下肢または体幹機能に障がいがあり、身体障害者手帳1、2級である障がい者のために使用する車両であること
2.身体障がい者と同居する家族が使用する車両であること
助成額
改造に要する経費(購入する場合は、購入自動車と標準仕様自動車との差額)の2/3以内とし、上限額は10万円になります。
その他
必要書類など詳しくは担当課までお問合せください。
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