自立支援医療(更正医療・育成医療)最終更新日:2023年03月27日
自立支援医療(更生医療)
身体障がいを除去または軽減し、生活能力の向上や社会生活を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
<対象者>
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人。市町村民税額が一定以上の場合は対象にならない場合もあります。
<自己負担額>
原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の市町村民税および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
<対象になる疾患の例>
目、耳、関節、心臓などの手術、人工透析、抗HIV療法など
<手続きに必要なもの>
1.申請書(健康福祉課にあります)
2.自立支援医療指定医療機関の意見書
3.身体障害者手帳
4.印鑑
5.健康保険証の写し(申請者と同一の医療保険加入者全員分)
6.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況が分かるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書 申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に〇〇町に住所があった人については、課税閲覧同意書(健康福祉課にあります)を提出することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入が分かる書類(年金証書、年金などの振込があった通帳のコピーなど)
7.マイナンバーが分かるもの
自立支援医療(育成医療)
身体の障がいを除去または軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる場合、指定医療機関での医療費の一部を公費で負担する制度です。
<対象者>
18歳未満で身体上の障がいがあり、今の状態を放置すると将来障がいを残すと認められる人で、手術などにより治癒または軽快の見込みがある人。市町村民税が一定以上の場合、対象にならない場合もあります。
<自己負担額>
原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の市町村民税および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
<対象になる疾患の例>
視覚障害がい、聴覚・平衡障がい、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸又は肝臓の機能の障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいなど
<手続きに必要なもの>
1.申請書(健康福祉課にあります)
2.自立支援医療指定医療機関の意見書
3.印鑑
4.健康保険証の写し(申請者と同一の医療保険加入者全員分)
5.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の一年間の収入状況が分かるもの
- 世帯全員の市町村民税課税証明書または非課税証明書 申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に〇〇町に住所があった人については、課税閲覧同意書(健康福祉課にあります)を提出することで課税証明書・非課税証明書の提出を省略できます。
- 収入が分かる書類(年金証書、年金などの振込があった通帳のコピーなど)
6.マイナンバーが分かるもの
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