補装具費の支給(交付・修理・借受け)最終更新日:2023年03月27日
日常生活を容易にするため、障がい部分を補う補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。
補装具には、手帳所持だけで良いものと、県福祉総合相談センターの支給に係る要否判定が必要なものがありますので、事前にご相談ください。
1 対象者
身体障害者手帳の所持者、難病患者
2 種類
対象障がい |
種目 |
---|---|
視覚障がい |
義眼、眼鏡、盲人安全つえ
|
聴覚障がい |
補聴器
|
肢体不自由 |
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、 重度障害者用意思伝達装置 |
児童のみ |
座位保持いす、頭部保持具、起立保持具、排便補助具
|
難病患者等 |
車いす、電動車いす、歩行支援用具、意思伝達装置、整形靴
|
3 必要書類
1.身体障害者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料)
2.業者の見積書
3.補装具費(購入・修理)支給申請書(下記よりダウンロードできます)
4.補装具費支給意見書(省略できる場合があります。なお、補装具の種類によっては県福祉総合相談センターで来所判定が必要な場合があります)
5.印鑑
6.マイナンバーの分かるもの
4 費用負担
原則1割(ただし、世帯の課税状況に応じて上限額があります。)
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
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障がい者福祉2
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