補装具費の支給(交付・修理・借受け)
最終更新日:2023年03月27日

日常生活を容易にするため、障がい部分を補う補装具の購入や修理にかかる費用を支給します。

補装具には、手帳所持だけで良いものと、県福祉総合相談センターの支給に係る要否判定が必要なものがありますので、事前にご相談ください。

1 対象者

身体障害者手帳の所持者、難病患者

2 種類

支給種目は以下のとおりです。

対象障がい

種目
視覚障がい

義眼、眼鏡、盲人安全つえ

 

聴覚障がい

補聴器

 

肢体不自由

義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、

重度障害者用意思伝達装置

児童のみ

座位保持いす、頭部保持具、起立保持具、排便補助具

 

難病患者等

車いす、電動車いす、歩行支援用具、意思伝達装置、整形靴

 

 

3 必要書類

1.身体障害者手帳(難病患者等は、特定疾患医療受給者証、特定疾患医療登録者証、診断書などの疾患名が確認できる資料)

2.業者の見積書

3.補装具費(購入・修理)支給申請書(下記よりダウンロードできます)

4.補装具費支給意見書(省略できる場合があります。なお、補装具の種類によっては県福祉総合相談センターで来所判定が必要な場合があります)

5.印鑑

6.マイナンバーの分かるもの

補装具費(購入・修理)支給申請書(Wordファイル:17.6KB)

4 費用負担

原則1割(ただし、世帯の課税状況に応じて上限額があります。)

<所得区分及び負担上限月額>
生活保護 生活保護世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでの問い合わせ