障害者手帳の交付最終更新日:2023年03月27日
手帳の交付を受けると、様々な制度や障害福祉サービスが受けられます。
身体障害者手帳の申請
手・足・耳・目などが不自由な人、心臓・腎臓・呼吸器などに障がいがある人に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。
※手続きに必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。診断書は、県の指定医が作成したものが必要になります。
新規申請
診断書、写真2枚、印鑑
障がい程度変更・再認定等
診断書、写真1枚、印鑑、身体障害者手帳
破損・紛失
写真1枚、印鑑、身体障害者手帳(破損の場合)
住所変更・氏名変更
印鑑、身体障害者手帳
死亡等の届出
身体障害者手帳
療育手帳の申請
18歳以前に何らかの原因により、知的発達に障がいが生じた人に交付される手帳で、障がいの程度によってA(重度)、B(中軽度)の手帳が交付されます。
※手続きに必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。新規申請の場合は、事前判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。
新規申請
写真1枚、印鑑
再交付(破損・紛失等)
写真1枚、印鑑、療育手帳(破損の場合)
住所・氏名変更、死亡等の届出
印鑑、療育手帳
精神障害者保健福祉手帳の申請
一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(最重度)から3級(軽度)までの等級があります。
※申請に必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。有効期限は2年間で、更新の手続きが必要になります。
新規・更新申請
手帳用診断書(障害年金を受給している方は、診断書の代わりに年金証書でも申請できます)、写真1枚(新規の場合)、印鑑、精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
再交付(破損・紛失等)
写真1枚、印鑑、精神障害者保健福祉手帳(紛失除く)
住所・氏名変更、死亡等の届出
印鑑、精神障害者保健福祉手帳
- この記事に関するお問い合わせ先