高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業最終更新日:2023年03月27日
要援護高齢者及び重度身体障がい者の自立と介護の軽減を図るため、住宅の改善に要する費用の一部を町と県が補助金として予算の範囲内で援助します。
1 対象者
要介護認定者または身体障がい者(下肢・体幹機能障害1~3級)の方
ただし、本人、配偶者、またはその扶養義務者の前年の所得が制限以上の場合や、本人の身体的な能力及び介護状況を勘案した結果、対象外になる場合もあります。
2 補助対象となる工事
トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、その他必要な箇所で、対象者の日常生活、介護の向上に必要と認められる改善工事に限ります。
【可】手すり設置、段差解消、ドアの改善、トイレの洋式化、浴室の改善等
【不可】給水工事のみ、下水道工事のみ等
3 補助金の額
介護保険制度または障害福祉サービスの住宅改修枠(20万円)を優先させ、その額を超えて要した改造費の2/3以内とし、40万円を上限額とする。
4 対象外となる場合
〇対象者本人、その配偶者及び世帯の生計を維持している方の前年の所得が一定の規準を超える場合
〇改善の内容が、新築や増築の場合
〇改善しようとする住宅が、過去に当該事業による補助金交付を受けたことがある場合や平成14年以降に建てられた住宅または賃貸住宅の場合(特に必要と認められる場合は除く)
〇町税等に滞納がある場合
〇補助決定前に工事着手した場合
5 サービス利用までの流れ
相談→聞き取り・状況確認→補助金の申請→補助決定→工事着工→工事完了・補助金請求→完了確認・補助金交付
※事前に介護保険のケアマネジャー、または役場健康福祉課へ相談願います。
6 補助金の交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 住宅改善カルテ(担当ケアマネジャー作成の理由書)
- 工事箇所の平面図(工事前と工事後予定)
- 工事費用の明細書(見積書)
- 器具(浴槽・便器等)であればカタログの写し(定価のわかるもの)
- 現況の写真(日付入り、段差解消工事の場合はスケールをあてた写真)
- 〇〇町の公簿で所得が確認できない場合は所得証明書
7 添付ファイル
8 問合せ先・申請先
生活部 健康福祉課 福祉係(内線1321)
- この記事に関するお問い合わせ先
障がい者福祉2
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