幼児教育・保育の無償化について
最終更新日:2023年03月27日

令和元年10月より、保育園・幼稚園・認定こども園等の保育サービスを利用する3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。

手続き方法などについては、詳細が決まり次第、利用されている施設や町のホームページを通じて随時お知らせいたします。

無償化の対象について

幼稚園、認定こども園、認可保育所等を利用する子ども

・3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)の全ての世帯の子どもを対象として、保育料(利用者負担額)が無償となります。

・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象となります。

・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の保育料については、月額2万5700円を上限に無償となります。

・幼稚園、認定こども園(教育部分)は満3歳児(3歳になった日から次の3月31日まで)から無償化の対象となります。

・保育料とは別に実費として徴収されている費用(食材料費や通園送迎費、行事費等)や延長保育料は、無償化の対象外です。(これまでと同様に保護者負担)

ただし、3歳児クラスから5歳児クラスの副食費(おかず・おやつ等)については、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降(※)の子どもたちについて免除されます。(免除の対象となる場合には、保護者と利用する施設に対して、町から通知があります。)

※ 第3子以降を数えるときは、幼稚園及び認定こども園(教育部分)の場合、小学校3年生までの間、保育所、認定こども園(保育部分)及び地域型保育事業の場合、小学校就学前までの間で数えます。(就学前の場合は施設等利用児童に限る)

・すでに上記施設を利用している場合、無償化にあたって新たに必要となる手続きはございません。

幼稚園および認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用する子ども

・保育の必要性の認定を受けた、3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもを対象として、月額1万1300円を上限に無償となります。

・満3歳になった日から次の3月31日までの子どもについては、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯のみが月額1万6300円を上限に無償化の対象となります。(保育料については満3歳から全員対象となりますが、預かり保育では取扱いが異なりますのでご注意ください。)

・無償化の対象となるためは、保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で保育の必要性の認定を受ける必要があります。手続きに必要となる申請書類等については、現在ご利用中の施設を通じて配布いたします。

・「保育の必要性」については、認可保育所と同等の要件となります。(保育の必要性の要件(PDF:506.9KB)

認可外保育施設等を利用する子ども

・認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料が対象です。(認可保育施設や企業主導型保育事業の利用者は、認可外保育施設等利用の無償化の対象外です。)

・保育の必要性の認定を受けた、3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもを対象として、月額3万7000円を上限に無償となります。

・0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもについては、保育の必要性の認定を受けた市町村民税非課税世帯のみが月額4万2000円を上限に無償化の対象となります。

・無償化の対象となるためは、保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で保育の必要性の認定を受ける必要があります。手続きに必要となる申請書類等については、利用される施設やこども課窓口等にて配布いたします。

・「保育の必要性」については、認可保育所と同等の要件となります。(保育の必要性の要件(PDF:506.9KB)

無償化対象施設一覧(PDFファイル:573KB)

障がい児通所施設を利用する子ども

・3歳児クラスから5歳児クラス(小学校就学前)の全ての世帯の子どもを対象として、保育料(利用者負担額)が無償となります。

・0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもはすでに無償化の対象となっています。

・幼稚園、認定こども園、認可保育所等と障がい児通所施設の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。

無償化の対象となるための認定

・一部の施設や事業を利用する場合は、あらかじめ、保育の必要性の認定(施設等利用給付の認定)を受けるため、保護者の手続きが必要となる場合があります。施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した保育サービスは無償化の対象とはなりませんので、必ず事前に認定を受けてください。

・認定を受けた後も、年に1回実施する現況調査により保育の必要性を証明する書類の提出を求めます。書類が未提出又は認定の事由に該当しなくなった場合は、認定期間が終了します。また、就労実績が不足している場合や雇用契約がある場合は、給与明細(写)や雇用契約書(写)を求めることがあります。

様式について

幼稚園・認定こども園(教育利用)の預かり保育を利用する方

認可外保育施設等を利用する方

(共通)保育を必要とすることを証明する書類

施設等利用費の支給(無償化の給付)を受けるための手続き

・幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育の保育料については、請求のための手続きは必要ありません。

・幼稚園・認定こども園(教育利用)の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり、ファミリーサポートセンターについては、事業等の利用後に、領収書や利用実績の報告等とともに、施設等利用費の請求を町にしていただき、その後、町から支給されることになります。(償還払い)

※ただし、 通園する施設により手続きが異なる場合がありますので、具体的な手続き等については通園する施設にご確認ください。

・請求の方法については、「施設等利用費の請求手続きについて」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線3180)

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