未婚のひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用による保育料の軽減について
最終更新日:2023年03月27日

婚姻歴のない未婚のひとり親の方は、税法上の寡婦(夫)控除が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親の方と比べて保育料の額に差が生じる場合があります。〇〇町では、平成30年9月から、国の政策を踏まえ、未婚のひとり親の方から申請があった場合には、地方税法上の寡婦(夫)とみなして保育料の減額を実施しています。

寡婦(夫)控除のみなし適用とは

未婚のひとり親家庭世帯を税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとして、保育料を算定する際に寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。(申請書の提出が必要です。)

(注)町県民税額そのものは変更になりません。

対象となる方

平成30年9月以降に保育施設を利用している〇〇町民の方で、保育料等の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において、次の(1)から(3)のすべてに該当する方

(1) 婚姻によらず母(父)となった方で、その後、婚姻(事実婚を含む)していない方

(2) 生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、ほかの人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る)がいる方

(3) 父の場合、合計所得金額が500万円以下である方

※母の場合、所得制限はありません。

※婚姻歴がある方や税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は対象外です。

※保育料が0円の方は対象外です。

申請方法

申請書に申請者及び児童の戸籍全部事項証明書の原本又は児童扶養手当証書の写しを添えて、こども課に提出してください。適用要件に該当する場合は、各月の納期限までに申請すると、その月分からの適用となります。

※ 寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても保育料の階層区分が変わらないなど、保育料が減額にならない場合もあります。

利用者負担額(保育料)の算定に係る寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(PDF:98.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

こども課 子育て支援係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-2111(内線3180)

メールでのお問い合わせ