大規模小売店舗立地法について
最終更新日:2023年03月27日

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超える建物)の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保するための手続き等を定めた法律です。

旧法である「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わり、平成12年6月1日に施行された法律で、通称「大店立地法」と呼ばれています。

 

大規模小売店舗立地法の目的

大規模小売店舗は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性がある施設です。
このため、大店立地法は、大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項として大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。

 

大規模小売店舗の設置者が行う手続きについて

必要な手続きについて

大規模小売店舗を設置しようとする場合、設置者(事業者)はその内容について、定められた事項を都道府県に届け出る必要があります。

また、届け出た内容について変更等があった場合も、同様に届出を行う必要があります。

 

※届出を行う「設置者」とは、大規模小売店舗を設置する(設置している)事業者のことで、つまり店舗建物の所有者のことです。建物の賃借権や借用権がある事業者のことではありません。

 

届出先について

〇〇町内に大規模小売店舗を設置する場合、届出先となる〇〇県の窓口は以下とおりです。

 

(届出先)

〇〇県 盛岡広域振興局 経営企画部

住所:盛岡市内丸11-1(盛岡地区合同庁舎内)

電話番号:019-629-6511(内線:6513)

 

手続きの詳細・お問合せ等について

手続きの詳細など、詳しくは以下の〇〇県ホームページをご覧ください。

 

 

〇〇町内の大規模小売店舗の届出状況

〇〇町に所在する大規模小売店舗の届出事項については、以下の〇〇県ホームページをご覧ください。

 

 

その他

経済産業省資料

経済産業省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工観光係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6913(直通)

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