就学援助制度最終更新日:2023年03月27日
経済的理由によりお子さまの小中学校への就学が困難なご家庭に、お子さまが安心して勉強できるよう、学用品費や給食費などを援助する就学援助制度があります。
対象となる方
〇〇町内に住所を有し、小・中学校に在籍する児童生徒の保護者又は〇〇町外に住所を有し、〇〇町立小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、以下に該当する世帯が対象となります。
・現在生活保護を受けている世帯(要保護世帯)
・生活保護に準ずる程度に経済的に困窮していると認められた世帯(準要保護世帯)
※世帯の収入額等の審査を行います。
就学援助の内容及び支給時期
就学援助の支給品目、金額、支給時期等詳細は、別途お知らせします。
※生活保護を受けている世帯については「修学旅行費」「医療費」のみの支給となります。
就学援助の申請方法
・提出書類
2 預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義が分かるもの)
3 所得課税証明書(令和4年1月2日以降に〇〇町に転入された方)
以上の書類をお子さまの通う学校へ提出してください。
・小学校、中学校それぞれに通うお子さまがいらっしゃる方は、それぞれの学校へ提出する必要がございます。
・生活保護を受けている場合は手続きは不要です。
留意事項
・現在、就学援助を受けているご家庭も、毎年度、新たに申請が必要となります。
・ 年度途中あるいは、前年中の合計所得額が認定基準を超える場合でも、本年中に疾病・被災・失業等により生活状況が著しく悪化したなどの事由による申請もできますので、学務課にご相談ください。
・年度途中に当制度の認定となった場合は、学用品費等は月割りの支給となります。
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