新婚生活を支援します~結婚新生活支援補助金~最終更新日:2023年03月27日
〇〇町結婚新生活支援補助金
〇〇町は、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得やリフォーム費、賃借、引越しに係る費用を補助します。
〇〇町結婚新生活支援補助金チラシ (PDFファイル: 4.6MB)
対象となる世帯
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
・令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている
・婚姻届受理日の年齢が夫婦ともに39歳以下
・夫婦の年間所得の合計が400万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は所得から年間返済額を控除した金額。離職や転職により、申請期間中無職の人は所得なしとします)
・対象となる住宅が町内にあり、交付申請日に夫婦ともに住民登録のうえ居住している
・他の公約制度による家賃補助などを受けていない
・夫婦ともに市町村民税の滞納がない
・過去に本補助金を受給していない(他自治体含む)
その他要件
〇〇県が実施する「結婚新生活スタートアップセミナー」の受講が必須となります。
(補助金交付請求の際は、受講済みであることを示す「受講証」の添付が必要です)
セミナーは、集合形式及びオンライン形式で実施されます。
申込方法や今後の講座に関する詳細は“いきいき〇〇”結婚サポートセンター結婚新生活スタートアップセミナー事務局のホームページをご覧ください。
“いきいき〇〇”結婚サポートセンター 結婚新生活スタートアップセミナー事務局ホームページ
対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までに支払われた下記費用
・住宅取得費用
・住宅リフォーム費用
・住宅の賃借費用(家賃、敷金礼金、共益費、仲介手数料)
※住宅手当などが支給されている場合は、住宅手当分は対象外となります。
・結婚に伴う引っ越し費用(引っ越し業者、または運送会社に支払った作業費や運送費)
補助額(1世帯あたり)
(1)夫婦のうち、婚姻届受理日における年齢の高い方が29歳以下の世帯・・・上限60万円
(2)夫婦のうち、婚姻届受理日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯・・・上限30万円
申請期間
令和5年3月31日(金曜日)まで
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了します。
補助金の申請方法
補助金の交付を受けようとする人は、〇〇町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
1.全員が提出する書類
・〇〇町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・住民票(町内の住宅に転居もしくは転入後のもの)
・前年または直近1年分の所得証明書(収入のある人全員分)
・前年または直近1年分の納税証明書(収入のある人全員分)
2.該当者のみ提出する添付書類
・離職票その他の離職したことが分かる書類の写し(夫婦に離職者がいる場合)
・貸与型奨学金に係る年間返済額が分かる書類(夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている者がいる場合)
3.住宅を購入した場合の添付書類
・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し
4.住宅をリフォームした場合の添付書類
・住宅のリフォーム契約書又は工事請負契約書の写し
5.住宅を賃借した場合の添付書類
・住宅の賃貸借契約書の写し
・住宅手当支給証明書(様式第2号)
6.引越しをした場合の添付書類
・引越しに係る見積書又は領収書の写し(引越し業者または運送業者へ支払った費用に限る)
申請書類
〇〇町結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 314.7KB)
様式第1号_〇〇町結婚新生活支援補助金交付申請書 (Wordファイル: 24.8KB)
様式第2号_住宅手当支給証明書 (Wordファイル: 20.5KB)
様式第3号_〇〇町結婚新生活支援補助金(中止、廃止)交付申請書 (Wordファイル: 23.3KB)
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