【医療助成】福祉医療貸付制度について最終更新日:2023年03月28日
福祉医療貸付制度とは
〇〇町より「医療費助成受給者証」の交付を受けている方(子ども、妊産婦、重度心身障害者等)が、医療機関(病院・薬局等)への支払いの際の費用にお困りの場合、助成金の範囲内で資金をお貸しするものです。
手続きに必要なもの
・医療費助成受給者証
・医療機関からの請求書
・認印
・収入印紙(貸付金額が1万円未満の場合は不要)
※郵便局等で購入。貸付金額が1件で1万円以上10万円未満の場合は200円分必要。それ以上の金額については事前にお問い合わせください。
手続きの流れ
1.医療機関にて貸付制度を利用する旨伝えたうえで、請求書をもらう。
(「限度額適用認定証」や「標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、請求書が発行される前に医療機関に必ず提示してください。)
2.受給者証、請求書、認印、収入印紙(必要な場合のみ)を用意し、町民課給付年金係窓口へ貸付制度を利用する旨申し出る。
3.申請書類に必要事項を記入・押印し、提出する。
4.役場内の金融機関窓口にて資金を受領する。
(書類審査のため、申請から受領までにお時間をいただいております。ご了承ください。)
5.速やかに医療機関へ支払いを済ませ、領収書の原本を町民課給付年金係へ提出する。
※医療機関へのお支払いや、その後の領収書の提出がない場合、次回の資金貸付をお断りさせていただく場合があります。
受付時間
午前9時から午後2時半まで
貸付金額
・お貸しする金額は、医療機関からの請求金額のうち、保険適用一部負担金部分です。
(入院時食事療養費、文書料、被服費、予防接種など保険適用外費用については対象外となります。)
・0歳から3歳誕生月までの方、及び町民税非課税世帯の方
保険適用一部負担金額を上限として貸付いたします。
・町県民税課税世帯の方
保険適用一部負担金額のうち、医療機関ごとに1か月外来1,500円、入院5,000円(高校生年齢までは外来750円、入院2,500円)を控除した額を上限として貸付いたします。
※貸付制度を利用した分の助成金については、役場への返還が不要であるかわりに、後からの医療費給付はありません。
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