【国民健康保険】出産したとき(出産育児一時金)について最終更新日:2023年03月27日
出産育児一時金とは
出産された時(妊娠85日以上、死産・流産含む)、出産児1人につき42万円(産科医療補償制度対象外の医療機関で出産した場合は40.4万円)を加入されている健康保険から出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金直接支払制度、または受取代理制度を利用された場合、退院時のお支払は、出産費用から出産育児一時金を差し引いた額となります(医療機関によってご利用できる制度が異なります)。出産費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、差額分の申請が必要です。利用されなかった場合は、全額医療機関へお支払いしたのち、出産育児一時金を健康保険に請求申請をしていただく必要があります。
差額請求申請方法
■〇〇町国保の方
・保険証(出産した方のもの)
・認印
・通帳
・医療機関から交付される「直接支払制度に関する合意文書」
・出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度加入機関の証明があるもの)
■〇〇町国保以外の方
ご加入中の健康保険にお問い合わせください。
産科医療補償制度とは
医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で出生したお子様が、分娩時になんらかの理由で重度脳性麻痺となった際の補償制度です。
次の3つの基準を満たす場合補償対象となります。
1.在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと
2.先天性や新生児期用の要因によらない脳性麻痺であること
3.身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺であること
該当になると思われる場合は、医療機関にご相談ください。