【国民健康保険】特定健康診査等の記録の写しに関する保険者間の情報照会及び提供について最終更新日:2023年03月27日
〇〇町は、政府が医療保険制度の効率的な運営を図るために推進しているオンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の一つとして、〇〇町国保に加入する前に加入していた旧保険者に対し、特定健康診査及び特定保健指導の記録の写し(以下「特定健診等データ」という。)の提供を求めることができ、提供を求められた旧保険者は、記録の写しを提供しなければならないこととされています。(高齢者の医療の確保に関する法律第27条第1項及び第3項、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第13条第1項)
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを活用する場合に限り、加入者からの同意の取得は不要とされています。
特定健康診査等データの情報照会の趣旨
特定健診等は、内臓脂肪の蓄積に起因して起きる疾患の発症・重症化を予防し、医療費を適正化するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者が共通に取り組む法定義務の保健事業です。
そのため、加入する保険者が変わっても、保険者において過去の特定健診結果等を活用して継続して適切に特定健診等を実施できるよう、特定健診等データの提供を求められた旧保険者は、現保険者に当該データを提供しなければならないこととされています。
〇〇町が旧保険者から特定健診等データの提供を受けることを希望しない場合
〇〇町が、旧保険者が保有する特定健診等データの提供を受けることを希望しない場合は、不同意申請書の提出が必要です。不同意申請により、過去に加入していたすべての保険者が保有する特定健診等データが閲覧できないようになります。提供されない具体的な項目等については、下記「別紙」をご覧ください。
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