≪ 国民年金の給付の種類 ≫最終更新日:2023年03月27日
国民年金の給付には3種類の基礎年金があります。
老後の経済的な支えとなるだけでなく、万一のときにも給付があります。
基礎年金の種類
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
国民年金第1号被保険者の独自給付
- 寡婦年金
- 死亡一時金
老齢基礎年金
国民年金を納めた期間(第2号、第3号被保険者含む)や免除した期間などを合わせて10年以上ある方が65歳の翌月から受けられます。
受けるための要件
- 保険料を納めた期間
- 保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
(全額免除以外は4分の1・半額・4分3の保険料を納めた場合) - 昭和36年4月以降の被用者年金の被保険者期間
- 3号被保険者期間
- 任意加入できる人が加入していなかった期間
以上の期間を合算して10年以上必要です。
年金額(令和4年度の額)
満額(20歳から60歳になるまでの40年間国民年金保険料をすべて納めた場合)
777,800円
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金を受けられるのは65歳の翌月からですが、希望により60歳以降であれば繰上げて受けることができます。しかし年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。
また、65歳以降70歳まで繰下げて増額された年金をうけることもできます。
障害基礎年金 病気やケガで障害が残ったとき・・・
国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
受けるための保険料納付要件
初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)の属する月の前々月までの保険料納付期間(保険料免除期間含む)が加入すべき期間の3分の2以上あることが必要です。
平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければ受けられます。
年金額(令和4年度の額)
1級 972,250円+子の加算
2級777,800円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各223,800円
第3子以降 各74,600円
子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
遺族基礎年金 国民年金加入中に亡くなったとき・・・
国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たした方が死亡したとき、
その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
受けるための保険料納付要件
死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入すべき期間の3分2以上であることが必要です。
年金額(令和4年度の額)
777,800円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各223,800円
第3子以降 各74,600円
(注釈)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
寡婦年金
第1号被保険者期間・任意加入被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないことが条件となります。
年金額
夫の第1号被保険者(任意加入期間含む)期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3(付加年金は除く)
死亡一時金
第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
一時金の額
保険料納付済期間 | 一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
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