≪ 国民年金保険料の納付が困難なときは ≫最終更新日:2023年03月27日
失業や所得の減少などにより、保険料の納付が難しい場合には、次の制度があります!!
- 「保険料免除制度」
- 「納付猶予制度」
- 「学生納付特例制度」
- 「法定免除制度」
◎町民課2番窓口または年金事務所で申請手続きができます。
保険料免除・納付猶予制度
保険料免除制度は、所得に応じて「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4段階の免除があります。
納付猶予制度は、50歳未満の方に限り利用できる制度です。保険料申請免除制度と違い、「世帯主」の所得審査を必要としない制度のため審査基準が緩やかになってます。
保険料免除・納付猶予の対象となる方
- 免除申請者と申請者の配偶者、世帯主の前年所得など定められた基準に該当する方
- 納付猶予申請者と申請者の配偶者のそれぞれが前年所得など定められた基準に該当する方
- 失業、倒産、天災などで被害があった方
保険料免除・納付猶予の承認期間
7月~翌年6月まで
※過去2年分(申請月の2年1ヵ月前の月分)まで遡って申請ができます。
保険料免除・納付猶予を受けるための「所得」の目安
扶養人数 | 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | 納付猶予 |
3人扶養 | 162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 | 162万円 |
1人扶養 | 92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 | 92万円 |
扶養なし | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 | 57万円 |
手続きに必要なもの
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 令和4年1月1日以降に転入された方は令和3年の所得状況がわかるもの
(1月1日に住所があった市町村長の交付する所得証明書・確定申告の写しなど) - 失業などを理由にするときは、次のいずれかが必要です。
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
学生の方は「学生納付特例」の手続きを!!
「学生納付特例制度」
学生本人の前年所得が128万円以下であれば、申請し承認されると、その期間は保険料の納付は猶予されます。
対象となる学生・・・
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校・各種学校
手続きに必要なもの・・・
- 年金手帳またはマイナンバーがわかるもの
- 対象年度有効の学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
学生納付特例の承認期間
4月(または20歳誕生月)~翌年3月まで
※過去2年分(申請月から2年1カ月前の月分)まで遡って申請ができます。
過去の申請の際、申請年度の学生証または在学証明書(原本)が必要です。
前年の所得が未申告の方は、審査ができませんので必ず申告してください。
障害年金受給者・生活保護等による生活扶助を受けている方は「法定免除」の手続きを!
「法定免除制度」
該当したとき届出しましょう
障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けているとき、生活保護等による生活扶助を受けている方は届出により保険料が免除されます。
手続きに必要になもの・・・
障害年金受給者 → 年金証書
生活保護受給者 → 保護決定(開始)通知書
追納をおすすめします!!
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間で10年以内の期間は遡って保険料を納めることができます。
追納することで、保険料免除・納付猶予・学生納付特例を受けずに保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。
※3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算額がつきます。
リンク
- この記事に関するお問い合わせ先