国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります
最終更新日:2023年03月27日

国民年金が免除される期間

国民年金第1号被保険者を対象に、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

施行日

平成31年4月1日

申請方法

出産予定日の6か月前から申請可能です。役場町民課2番窓口、または年金事務所にてお手続きとなります。

※受付は平成31年4月1日からとなります。

詳細については、以下の年金機構のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 給付年金係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6863(直通)

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