国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります最終更新日:2023年03月27日
国民年金が免除される期間
国民年金第1号被保険者を対象に、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
施行日
平成31年4月1日
申請方法
出産予定日の6か月前から申請可能です。役場町民課2番窓口、または年金事務所にてお手続きとなります。
※受付は平成31年4月1日からとなります。
詳細については、以下の年金機構のホームページをご確認ください。
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