【印鑑登録・証明】印鑑の登録と証明最終更新日:2023年03月27日
1 印鑑の登録
町内に居住し、住民登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く)が登録できます。登録する印鑑及びマイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証等の顔写真付きの本人確認書類を本人が窓口にご持参ください。
登録は原則、本人からの申請によるものとしますが、本人に病気その他の正当な理由があるときは代理人が申請することもできます。この場合、即日の登録はできませんのでご了承ください。
また、顔写真付きの本人確認書類がない場合、本人からの申請であっても、即日の登録はできませんのでご了承ください。
2 登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できませんので、ご注意ください。
- 正しい氏名、氏、名で表されていないもの
- 一辺の長さが8ミリメートル以下、または25ミリメートル以上のもの
- ゴム印(インキ浸透印など)、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 文字の判読が困難なもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 印影が1/3以上欠けているもの
3 印鑑登録の廃止,改印など
登録をしている印鑑または印鑑登録証を紛失したとき、盗難にあったとき、または廃止・改印したいときは、届け出が必要になります。なお、新規登録と同様の扱いとなりますので、登録する印鑑、印鑑登録証及びマイナンバーカード・運転免許証等の顔写真入りの本人確認書類をご持参ください。
4 印鑑登録証明書の発行するには
窓口で印鑑登録証明書の交付を受けるには、以下のカードの内、必ずいずれか1点が必要です。
- 印鑑登録証
- 住民基本台帳カード ※多目的利用申請をしている場合に限る。また、暗証番号の照合が必要。
- マイナンバーカード ※多目的利用申請をしている場合に限る。また、暗証番号の照合が必要。
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