【印鑑登録・証明】戸籍の附票の記載内容が変わります(令和4年1月11日から)最終更新日:2023年03月27日
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」の施行により、戸籍の附票の記載内容が変わります。
施行日(変更日)
令和4年1月11日(火曜日)
変更内容
- 戸籍の附票の必須記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
- 戸籍の附票の写しの交付は、本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
- 施行日前に除籍となった方については変更はありません。
- 在外選挙人名簿の登録情報についても原則省略されます。
本籍・筆頭者の記載について
戸籍の附票の写しに本籍・筆頭者の記載が必要な場合、交付申請時に窓口でお申し出ください。
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