【戸籍・住民異動】外国人の住民登録制度について最終更新日:2023年03月27日
平成24年7月より、外国人における住民登録の制度が下記のとおり変わりました。
1 外国人住民の方も住民基本台帳に登録されます。
平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できるようになりました。
2 住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、適法に3ヶ月以上在留する外国人(短期滞在者を除く)で住所を有する方について住民票を作成します。
入国管理局や役場への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされてない方は、住民票が作成されませんので早めに所定の手続きをしてください。
対象者
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
3 在留カードの交付について
中長期在留者の方に対しては、「外国人登録証明書」に代わって「在留カード」が交付されます。交付窓口は「地方入国管理局」です。中長期在留者の方が所持する【外国人登録証】は、平成27年7月8日まで【みなし在留カード】として使用することができます。
また、永住者の方は平成27年7月8日まで、永住者以外の方は在留期間の更新時もしくは在留資格の変更時に切替となります。
※上記期間に関わらず、「外国人登録証明書」から「在留カード」に切り替えを希望される方は、地方入国管理局で受付しています。
4 特別永住者証明書の交付について
特別永住者の方に対しては、「外国人登録証明書」の代わりに「特別永住者証明書」が交付されます。「外国人登録証明書」は次回確認(切替)申請期間の始期または平成27年7月8日までに切替が必要です。なお、手続きは町民課にて行います。
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町民課
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