【戸籍・住民異動】住民票への旧姓併記が始まります最終更新日:2023年03月27日
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、役場町民課で手続きをしてください。
◎住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
・氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。
◎住民票等に旧姓(旧氏)を併記する手続きに必要な書類
・旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(※)
・印鑑
・マイナンバーカード(お持ちの方)又は通知カード
・本人確認書類(運転免許証等)
※旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
町民課
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