後期高齢者医療保険料について最終更新日:2023年03月27日
後期高齢者医療保険料は、毎年4月1日現在〇〇県内に居住する被保険者に対して賦課され、決定通知が毎年7月に送付されます。
【〇〇県の保険料(令和3年度)】
保険料(上限64万円)=均等割額(38,000円)+所得割額(前年総所得金額×7.36%)
所得割額の算定に係る被保険者の所得は、原則として「前年の総所得金額等-43万円」を基準とします。
保険料軽減措置について
世帯の所得状況によって、以下の軽減措置があります。
均等割額の軽減
被保険者と世帯主の総所得金額等に応じて下記の通り軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+「28万5千円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)+「52万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割軽減 |
※年金・給与所得者の数
世帯主及び被保険者のうち、以下のいずれかに該当する人の数
・給与収入が55万円を超える人(専従者給与は含まない)
・令和2年12月31日現在65歳未満で、公的年金等収入が65歳未満で60万円を超える人
・令和2年12月31日現在65歳以上で、公的年金等収入が65歳未満で125万円を超える人
会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険等の被扶養者であった方は、均等割が5割軽減、所得割が全額免除となります。
ただし、国民健康保険、国民健康保険組合の保険に加入されていた方は該当となりません。
保険料の納付方法について
保険料の納付は原則として特別徴収(介護保険料と同じ年金からの天引き)となります。
特別徴収について
下記に示す場合は特別徴収となりません。
- 後期高齢者医療制度に加入してからしばらくの間(6か月~1年程度)
- 年金の年額が18万円未満もしくは介護保険料と合わせた保険料の合計が年金額の2分の1を越える方
- 保険料の変更などにより、前年の10月に保険料の天引きがなかった方
特別徴収の対象とならない場合は、普通徴収(納付書や口座振替)となります。納め忘れにご注意ください。
普通徴収について
特別徴収の対象とならない方は、納付書を使って保険料を納めていただきます。納付書は保険料の決定通知に同封して郵送します。
納付書は下記の場所でご利用いただけます。
- 〇〇中央農業協同組合
- 〇〇信用農業協同組合連合会
- 〇〇銀行
- 東北銀行
- みずほ銀行盛岡支店
- 盛岡信用金庫
- 東北労働金庫
- ゆうちょ銀行又は郵便局(東北6県のみ)
- コンビニエンスストア(詳細は納付書裏面を参照ください)
また、口座振替による納付も可能です。お取引先の金融機関へお申込みください。
保険料を滞納した場合について
特別な理由なく保険料を滞納した場合は、有効期限の短い被保険者証が交付されるほか、一部の給付が制限される場合があります。さらに滞納が長期に渡って続くと、被保険者証の返還や財産の差押といった処分を行う場合があります。保険料の納付が難しいときはお早めにご相談ください。
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