後期高齢者医療の自己負担について
最終更新日:2023年03月27日

自己負担割合について

被保険者の所得に応じて3割または1割の自己負担となります。

所得による自己負担区分の一覧
自己負担割合 所得区分
3割

現役並み所得者

市町村民税の課税所得が145万以上の被保険者およびその方と同じ世帯の被保険者。ただし収入金額によっては自己負担割合が1割になる場合があります。

  1. 世帯に被保険者が1人で、収入が383万未満
  2. 世帯に被保険者が複数で、収入の合計が520万円未満
  3. 世帯に被保険者が1人で、同じ世帯に70歳~74歳の方がいる場合、被保険者とその方の収入の合計が520万円未満

更に世帯内で最も課税所得が高い方の額に応じ、以下の区分に分かれます。

現役並みIII

課税所得690万円以上

現役並みII

課税所得380万円以上690万円未満

現役並みI

課税所得145万円以上380万円未満

1割

一般

現役並み所得者、低所得者II、低所得者I以外の方。

低所得者II

世帯の全員が市町村民税非課税の方。(低所得者I以外の方)

低所得者I

世帯全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方。

自己負担限度額について

世帯の所得区分に応じて1か月の医療費の自己負担限度額が定められており、以下の表の通りになります。これを超えた額の医療費の支払いが発生した場合、おおむね3ヶ月後をめどに高額療養費として被保険者へ払い戻されます。

自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並みIII

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

直近12ヶ月で限度額を4回以上支払いした場合は140,100円

現役並みII

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

直近12ヶ月で限度額を4回以上支払いした場合は93,000円

現役並みI

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

直近12ヶ月で限度額を4回以上支払いした場合は44,400円

一般

18,000円

年間(8月1日から翌年7月31日までの間)上限として144,400円

57,600円

直近12ヶ月で限度額を4回以上支払いした場合は44,400円

低所得者II

8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

高額療養費の支給申請を一度行うと、以後は高額療養費に該当するたびに自動で指定口座へお振込します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係(後期高齢者医療担当)

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6911(直通)

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