傷病手当金(後期高齢者医療保険)最終更新日:2023年03月27日
後期高齢者医療保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業主から給与の支払いを受けられない時は、傷病手当金が支給される場合があります。
支給要件
対象者
以下の条件をすべて満たす方
1 後期高齢者医療保険に加入している。
2 会社等から給与の支払いを受けている。
3 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われるために就労できなかった日がある。
4 就労ができなくなったことで、給与等の一部、又は全額が支給されなかった。
支給対象期間
就労できなくなった日から起算して4日目から、労務に復帰した日の前日までの期間。(入院が継続する場合は、最長1年6カ月)
※なお、対象となる日数は、上記期間のうち就労予定であった日数となります。
制度の適用期間
就労ができなくなった期間の初日(就労ができなくなった日から起算して4日目)が、令和2年1月1日から令和4年12月31日までの場合。
※適用期間を「令和4年9月30日まで」から「令和4年12月31日まで」に延長します。
支給額
( 就労できなくなった直近の継続した3カ月の給与収入額の合計額 ÷ 就労日数 )× 2/3 × 支給対象となる日数
※1 なお、給与等の一部が事業主から支払われる場合には、支給額の全額または一部が支給されない場合があります。
※2 支給額には上限があります。
申請方法
【申請に必要なもの】
1. 町民課保険年金室窓口で申請する場合
(1)以下の申請書(※)(被保険者用1、2及び事業主用)
(2)保険証
(3)認印
(4)振込先口座の通帳(被保険者のもの)
2. 郵送で申請する場合
(1)以下の申請書(※)(被保険者用1、2及び事業主用)
(2)保険証のコピー
(3)振込先口座の通帳のコピー(表紙の次のページの見開き)
※当分の間、窓口及び郵送での申請にかかわらず「申請書(医療機関記入用)」の提出が不要となりました。(詳細は下記参照)
申請書
被保険者以外の方が受領する場合は、申請書(被保険者用1)の【受取代理人の欄】に記入・押印してください。
※令和4年8月9日以降の申請から当分の間、申請様式のうち「申請書(医療機関記入用)」の提出が不要となります。このことに伴い、「申請書(被保険者記入用2)」の事業主の証明が医療機関受診の有無にかかわらず、必要となります。
この記事に関するお問い合わせ
〇 申請について
申請される方は、事前に下記までご相談ください。
町民課 医療保険係
〒028-3392
〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-2111(1240、1241、1242)
メールでのお問い合わせ
〇 審査・制度の詳細について
〇〇県後期高齢者広域連合
〒020-8510
〇〇県盛岡市山王町4-1
電話:019-606-7500