【後期高齢者医療保険】マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります
最終更新日:2023年03月27日

令和3年10月20日から、マイナンバーカード読取対応機器を導入している医療機関と薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

利用するためには、「マイナポータル」での事前の登録手続きが必要となります。

今までの保険証もこれまでどおり使用できます。すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードの保険証利用ができるわけではありませんので、保険証は今後も継続して交付します。マイナンバーカードでなければ医療機関を受診できなくなるものではございません。

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページに掲載されています。

利用方法(登録方法)

〇ご自宅で登録を希望される方

下記の1.又は2.をご用意のうえ、マイナポータルサイトにアクセスして登録をお願いします。

ご用意するもの  

 1. パソコン、ICカードリーダー

 2. マイナンバーカードの読込に対応したスマートフォン

※詳細は下記一覧をご覧ください。

 

 

〇パソコンやスマートフォン等を利用することができない方

〇〇町役場町民課(庁舎1階)にマイナポータルを利用できる端末をご用意しています。

以下のものをご用意のうえ、ご来庁ください。

ご用意するもの

マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)

 

以下のサイトに手続きの詳細が記載されております。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 保険年金係(後期高齢者医療担当)

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6911(直通)

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