【後期高齢者医療保険】マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります最終更新日:2023年03月27日
令和3年10月20日から、マイナンバーカード読取対応機器を導入している医療機関と薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
利用するためには、「マイナポータル」での事前の登録手続きが必要となります。
今までの保険証もこれまでどおり使用できます。すべての医療機関・薬局でマイナンバーカードの保険証利用ができるわけではありませんので、保険証は今後も継続して交付します。マイナンバーカードでなければ医療機関を受診できなくなるものではございません。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページに掲載されています。
利用方法(登録方法)
〇ご自宅で登録を希望される方
下記の1.又は2.をご用意のうえ、マイナポータルサイトにアクセスして登録をお願いします。
ご用意するもの
1. パソコン、ICカードリーダー
2. マイナンバーカードの読込に対応したスマートフォン
※詳細は下記一覧をご覧ください。
読取対応スマートフォン一覧 (PDFファイル: 17.5KB)
〇パソコンやスマートフォン等を利用することができない方
〇〇町役場町民課(庁舎1階)にマイナポータルを利用できる端末をご用意しています。
以下のものをご用意のうえ、ご来庁ください。
ご用意するもの
マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)
以下のサイトに手続きの詳細が記載されております。
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