後期高齢者医療制度 窓口負担割合の見直しについて
最終更新日:2023年03月27日

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。

 

見直しの背景

令和4年度以降、いわゆる団塊の世代が75歳以上となり、後期高齢者全体の医療費の増加が見込まれます。今回の見直しは、窓口負担を除いて後期高齢者の医療費全体の約4割を負担している現役世代の負担上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

 

対象者

医療費の窓口負担割合が3割の人(課税所得145万円以上)以外の人で、以下のように決まります。

課税所得が28万円以上で、

  • 単身世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
  • 2人以上の世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上

なお、ご自身の窓口負担が2割の対象となるかどうかは、令和3年中の収入や所得に基づき、令和4年8月頃から判定が可能となるため、現時点ではお答え出来ません。 

負担を抑える配慮措置

2割負担となる人については、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。

より詳しい内容について

○厚生労働省コールセンター(制度改正の背景などについて)

0120-002-719

受付時間

月曜から土曜日 9:00~18:00(令和4年3月までの予定)

○〇〇県後期高齢者医療広域連合のホームページ