【介護保険】要介護(要支援)認定の手順最終更新日:2023年03月27日
要介護(要支援)認定の申請
要介護(要支援)認定を希望する被保険者は、〇〇町長寿介護課介護保険室の窓口で申請をしてください。
被保険者本人またはその家族が申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なものは、以下のとおりです。
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
第2号被保険者の方は、健康保険の被保険者証も併せてお持ちください。
なお、要介護(要支援)認定申請書は、〇〇町長寿介護課介護保険室の窓口に備え付けています。
心身の状況等の調査
〇〇町は、要介護(要支援)認定申請を受け付けたのち、訪問調査と主治医意見書により被保険者の心身の状況等を確認します。
訪問調査
〇〇町または〇〇町から委託を受けた事業所の認定調査員が自宅などを訪問し、全国共通の調査項目のもと心身の状況等について聞き取り調査を行います。
この訪問調査は、より正確に行うために日頃の状況が分かる家族等に立ち会いをお願いしています。
主治医意見書
〇〇町は、被保険者本人の主治医に心身の状況について意見書の作成を依頼します。
なお、主治医がいない場合は〇〇町長寿介護課介護保険室にご相談ください。
審査・判定
訪問調査と主治医意見書の内容をもとに介護認定審査会において、要介護状態区分等の審査・判定が行われます。
この介護認定審査会は、〇〇町が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成されています。
結果の通知
介護認定審査会の審査・判定に基づいて、要支援1または要支援2、要介護1から要介護5までの区分に分けて認定し、認定結果通知書と認定結果が記載された介護保険被保険者証を送付します。
なお、要介護状態に該当しないと審査・判定された場合は、その旨を通知します。
- この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
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