【介護保険】ケアプラン作成の手順最終更新日:2023年03月27日
在宅で介護サービスを利用したい場合
在宅で介護サービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所または地域包括支援センターに連絡し、ケアプランの作成を依頼してください。
なお、要介護状態区分によってケアプラン作成の依頼先が変わります。
- ケアプランとは
介護サービスの利用計画のことです。
要介護1から要介護5までのいずれかの認定を受けた人
要介護1から要介護5までの認定を受けた被保険者は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼してください。
ケアプランの作成依頼後、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、被保険者の状況を確認するため、被保険者と面接し、どのような介護サービスが必要かを検討します。
その後、ケアマネジャーは、被保険者本人や家族、実際に介護サービスを提供する事業所の担当者と話し合いを行い、ケアプランを作成します。
被保険者は、このケアプランに基づいて介護サービスを利用してください。
なお、ケアプランの作成を依頼する事業所が決まったら、〇〇町長寿介護課介護保険係に居宅介護サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
- ケアマネジャーとは
ケアプランを作成する有資格者のことです。
〇〇町内指定居宅介護支援事業所の一覧 (PDFファイル: 66.3KB)
要支援1または要支援2の認定を受けた人
要支援1または要支援2の認定を受けた被保険者は、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼してください。
ケアプランの作成依頼後、地域包括支援センターに所属する職員が、被保険者の状況を確認するため、被保険者と面接し、どのような介護サービスが必要かを検討します。
その後、ケアマネジャーは、被保険者本人や家族、実際に介護サービスを提供する事業所の担当者と話し合いを行い、ケアプランを作成します。
被保険者は、このケアプランに基づいて介護サービスを利用してください。
なお、地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼したら、〇〇町長寿介護課介護保険係に居宅介護サービス計画作成依頼届出書を提出してください。
介護施設に入所したい場合
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所を希望する場合は、入所を希望する施設に直接入所申込みをして、その施設に所属するケアマネジャーにケアプランの作成を依頼してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
長寿介護課
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