【介護保険】施設サービスを利用した際の食費・居住費の負担軽減
最終更新日:2023年03月27日

特定入所者介護サービス費(食費・居住費)の負担軽減制度

介護保険施設に入所する場合等の食費・居住費については、施設との契約によって決まり、その費用は原則入所者の自己負担となりますが、一定の要件に該当する方については、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの費用を〇〇町が直接施設に支払うことで負担の軽減を行います。負担軽減を受けるためには、負担限度額認定の申請を行い、交付される「負担限度額認定証」を入所する施設に提示する必要があります。

対象となる介護保険サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護医療院への入所、並びにショートステイ(短期入所生活介護等)の利用

負担限度額認定の要件

次の「所得要件」及び「資産要件」の両方を満たす方が対象となります。

負担限度額認定の要件

利用者負担段階

所得要件

資産要件

第1段階

生活保護を受給されている方

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方

預貯金等の資産が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること

第2段階

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

預貯金等の資産が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下であること

第3段階(1)

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

預貯金等の資産が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下であること

第3段階(2)

本人及び世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が120万円超の方

預貯金等の資産が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であること

※配偶者については、介護保険施設等の入所に際して、住所を異動して住民票上の世帯が別になっている場合や長期間別居している場合であっても課税状況を勘案します。また、婚姻届を出していない事実婚の場合も配偶者に含みます。

※対象者が第二号被保険者である場合の資産要件は、利用者負担段階にかかわらず、「預貯金等の資産が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること」となります。

利用者負担段階ごとの費用負担額

利用者負担段階区分ごとの費用負担額は次のとおりです。

利用者負担段階ごとの費用負担額

利用者負担段階

居住費

食費

ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

1,300円

第4段階

(非該当)

食費や居住費は施設との契約によって決まります。

※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。

申請方法

次の書類をそろえて、〇〇町役場1階長寿介護課で申請してください。

(1)介護保険負担限度額認定申請書

※介護保険関係様式はこちらからダウンロードできます。 https://stg.cms.japandx.co.jp/shinseisho/kenko/kaigohoken/6189.html

(2)本人及び配偶者の預貯金等の資産が確認できる書類の写し(下表を参考にしてください)

資産の種類と確認方法

申告の対象となる資産の種類

確認方法

預貯金(普通・定期)

通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義、申請日から直近2ヵ月以内の最終残高が分かる部分)

有価証券(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し

金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行等の口座残高の写し

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し

タンス預金(現金)

自己申告(申請書に金額を記入)

負債(借入金・住宅ローンなど)

※資産の合計から差し引いて計算します。

借用証書など

※生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨董品、家財などの資産は対象外です。

結果通知について

審査判定後、対象者本人の住民票上のご住所(宛先変更の届出がある方は届け出先のご住所)に結果通知書を送付します。利用者負担段階が1から3段階(2)までに該当した方には負担限度額認定証を同封しますので、入所する施設等にご提示ください。

利用者負担段階4段階の方の特例

第4段階の被保険者には認定証は交付されず、原則として食費や居住費の軽減はありません。ただし、下表の要件のすべてを満たす場合は、申請により特例減額措置の対象となります。

介護保険施設・地域密着型老人福祉施設に入所中である、又は今後入所見込である方で、特例減額措置の申請をする場合は、別途手続きが必要となりますので事前に介護保険室へご相談下さい。(短期入所利用は該当しません。)

特例減額措置の条件と内容
特例減額措置の条件 特例減額措置の内容
  1. 属する世帯の構成員の数が2以上であること(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。2.~6.において同じ。)。
  2. 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること。
  3. 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下であること。
  4. 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下であること。
  5. 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  6. 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。
食費及び居住費について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額とする。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5257(直通)

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