【介護保険】【介護サービス事業所向け情報】【介護サービス事業所向け】事業所指定・更新・変更等届出について最終更新日:2023年03月27日
地域密着型サービス事業
〇〇町で地域密着型サービスを提供するには、サービスの種類及びサービスを行う事業所ごとに町の指定を受ける必要があります。
〇指定手続き(新規、更新、変更)に係る必要書類は次のとおりです。
1 指定関係様式(地域密着型通所介護)(圧縮ファイル:743.6KB)
2 指定関係様式(小規模多機能型居宅介護)(圧縮ファイル:721.1KB)
3 指定関係様式((介護予防)認知症対応型共同生活介護)(圧縮ファイル:716.1KB)
〇加算算定(新規、変更)の届出に必要な書類は次のとおりです。
令和3年4月から
居宅介護支援事業
平成30年4月から、指定居宅介護支援事業の指定権限が市町村に移行しています。〇〇町で居宅介護支援サービスを提供するには、町の指定を受ける必要があります。
〇指定手続き(新規、更新、変更)に係る必要書類は次のとおりです。
指定関係様式(居宅介護支援)(圧縮ファイル:696.6KB)
〇加算算定(新規、変更)の届出に必要な書類は次のとおりです。
令和3年4月から
介護予防・日常生活支援総合事業(訪問サービス、通所サービス)
介護予防・日常生活支援総合事業に係る届出については、次のリンクをご確認ください。
https://stg.cms.japandx.co.jp/soshiki/1/2_4/8477.html
介護予防・日常生活支援総合事業については長寿介護課高齢者支援室(電話(直通)019-672-5249)にお問い合わせください。
指定に係る各種届出の留意事項について
指定手続きの流れや書類の提出時期等については、次のファイルをご確認ください。
手続きには一定の時間を要します。特にも新規事業所を町内に開設する計画がある場合は、事前に担当窓口でご相談ください。
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