【母子の健康】県外に里帰りし、赤ちゃんの予防接種を希望される方へ最終更新日:2023年03月27日
里帰りなどの事情があって、〇〇県外の滞在先で定期予防接種を受ける場合、次の手続きが必要です。
また、この手続きにより定期予防接種を受けた場合、費用の一部又は全部を助成します。
詳細については、事前に健康福祉課 健康係までお問い合わせください。
対象となる赤ちゃん
予防接種を受けた日において、〇〇町に住所があり、生後4か月に至るまでの赤ちゃんで、やむを得ない理由により〇〇県外の医療機関で予防接種を受けようとする赤ちゃん。
対象となる予防接種
予防接種及び助成は、生後4か月に至るまでに接種する次のものについて行っております。
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予防接種の受けるための手続き
(1)定期予防接種を受ける予定の医療機関に、実施してもらえるかどうか御確認ください。
(2) 医療機関の了承が得られたら、〇〇町健康福祉課に、必要事項を記入した予防接種依頼書交付申請書を提出してください。
予防接種依頼書交付申請書
(3) 申請後、〇〇町健康福祉課から医療機関宛の依頼書等必要書類が送付されます。
医療機関での定期予防接種
(1) 医療機関宛の依頼書や予診票等の必要書類を持参のうえ、医療機関で定期予防接種を受けてください。なお、定期予防接種に使用する予診票は、BirthBook(バースブック)として事前に交付しています。
(2) 定期予防施接種の費用は、一旦、医療機関に全額お支払いください。
(3) 忘れずに、医療機関から予診票の1枚目(「C片〇〇町役場保存」と記載されているもの)と領収書、医療費明細書をお受け取りください。
定期予防接種の助成を受けるための手続き
上記の手続きにより定期予防接種を受けた後は、費用の一部又は全部の助成の対象となります。お早めに〇〇町健康福祉課で助成金の申請手続きを行ってください。なお、請求の期限は定期予防接種を受けた日から1年です。
お手続きの方法
申請の手続きの際は、次の書類等を持参のうえ、〇〇町健康福祉課にお越しください。
(1) 母子健康手帳又は予防接種済証の写し
(2) 予診票の1枚目(「C片〇〇町役場保存」と記載されているもの)
(3) 予防接種を行った医療機関が発行した予防接種の領収書(原本)
(4) 振込先金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人氏名が記載されているも の(通帳等)
(5) はんこ(認印で構いません。)
定期予防接種の助成
上記の手続きにより、適正な申請がなされてから30日以内を目途に、御指定の金融機関に振り込みます。
なお、助成の方法は、金融機関への振り込みに限ります。
また、助成額は、接種日の属する年度に町が実施する予防接種の委託単価以内で町長が定める額が上限額となります。差額が発生した場合は、自己負担となります。
健康福祉課
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