【障がい者福祉】有料道路通行料金の割引
最終更新日:2023年03月27日

障がい者及びその介護者が有料道路を通行する場合、その料金が半額になります。

対象者

1.本人運転の場合は、身体障害者手帳の所持者

2.介護者運転が認められる場合は、第1種(介護者を要す)身体障害者手帳または療育手帳Aの所持者が乗車し、その移動のために利用する場合

手続き

手続きに必要な書類は以下のとおりです。

●ETCを利用しない場合

1.身体障害者手帳または療育手帳

2.運転免許証(本人が運転する場合)

3.車検証

4.割賦・リース契約書(自動車の所有者が法人名になっている場合)

 

●ETCを利用する場合は、上記1~4の書類の他に

・ETCカード(本人名義のもの。ただし、20歳未満の場合は保護者名義でも可)

・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

利用方法

現金支払いの方は、料金所で手帳に記載された証明を提示してください。ETC取付車両は、高速道路株式会社から承認書類が届いてからの利用になります。

注意

割引登録できる自動車はお1人につき1台までです。

レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の台車、営業車等は割引対象にはなりません。

詳しくは担当課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでの問い合わせ

健康福祉課

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