【障がい者福祉】障害者手帳の交付
最終更新日:2023年03月27日

手帳の交付を受けると、様々な制度や障害福祉サービスが受けられます。

身体障害者手帳の申請

 手・足・耳・目などが不自由な人、心臓・腎臓・呼吸器などに障がいがある人に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。


※手続きに必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。診断書は、県の指定医が作成したものが必要になります。

新規申請

診断書、写真2枚、印鑑

障がい程度変更・再認定等

診断書、写真1枚、印鑑、身体障害者手帳

破損・紛失

写真1枚、印鑑、身体障害者手帳(破損の場合)

住所変更・氏名変更

印鑑、身体障害者手帳

死亡等の届出

身体障害者手帳

療育手帳の申請

 18歳以前に何らかの原因により、知的発達に障がいが生じた人に交付される手帳で、障がいの程度によってA(重度)、B(中軽度)の手帳が交付されます。


※手続きに必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。新規申請の場合は、事前判定を受ける必要があります。詳しくはお問い合わせください。

新規申請

写真1枚、印鑑

再交付(破損・紛失等)

写真1枚、印鑑、療育手帳(破損の場合)

住所・氏名変更、死亡等の届出

印鑑、療育手帳

精神障害者保健福祉手帳の申請

 一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、障がいの程度によって1級(最重度)から3級(軽度)までの等級があります。


※申請に必要な書類は以下のとおりです。写真のサイズは縦4cm・横3cmです。有効期限は2年間で、更新の手続きが必要になります。

新規・更新申請

手帳用診断書(障害年金を受給している方は、診断書の代わりに年金証書でも申請できます)、写真1枚(新規の場合)、印鑑、精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

再交付(破損・紛失等)

写真1枚、印鑑、精神障害者保健福祉手帳(紛失除く)

住所・氏名変更、死亡等の届出

印鑑、精神障害者保健福祉手帳

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

〒028-3392

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでの問い合わせ

健康福祉課

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