【障がい者福祉】自立支援医療(精神通院)最終更新日:2023年03月27日
一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。
<対象者>
精神疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の人。
<自己負担額>
原則として医療費の1割となります。ただし、世帯の町民税額および所得状況に応じて、月の負担上限額が定められています。
<手続きに必要なもの>
新規申請・再認定の申請
1.申請書(健康福祉課にあります)
2.精神通院医療用診断書 前年に診断書を提出していて「医療用1年目」「手帳用1年目」の受給者証をお持ちの方で、医師が治療方針等に変更がないと認めた場合は省略することができます。
3.健康保険証の写し(申請者と同一の保険加入者分)
4.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの
- 世帯全員分の市町村民税課税証明書または非課税証明書 申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に〇〇町に住所があった人については、課税資料閲覧同意書(健康福祉課にあります)を提出することで課税証明書・非課税証明書を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振込があった通帳のコピーなど)
5.印鑑
6.マイナンバーが分かるもの
7.自立支援医療受給者証(新規申請の人は不要)
8.精神障害者保健福祉手帳(交付者のみ)
健康保険証の変更
1.申請書(健康福祉課にあります)
2.健康保険証の写し(申請者と同一の保険加入者分)
3.世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの
- 世帯全員分の市町村民税課税証明書または非課税証明書 申請日が6月以前の場合は前年の1月1日、7月以降の場合は同年の1月1日に〇〇町に住所があった人については、課税資料閲覧同意書(健康福祉課にあります)を提出することで課税証明書・非課税証明書を省略できます。
- 収入がわかる書類(年金証書、年金等の振込があった通帳のコピーなど)
4.印鑑
5.マイナンバーが分かるもの
6.自立支援医療受給者証
医療機関、薬局、訪問看護の変更や追加
1.申請書(健康福祉課にあります)
2.印鑑
3.マイナンバーが分かるもの
4.自立支援医療受給者証
- この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
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