【障がい者福祉】各種手当等最終更新日:2023年03月27日
1.特別障害者手当
日常生活に常時特別の介護を要する、20歳以上の在宅の重度障がい者に支給される手当です。
対象
・国民年金の障害年金1級程度の障がいが重複しているなど著しい重度の障がいを持つ方
・精神障がい者で日常生活が著しく制限される方
対象外
・対象者及び配偶者、または扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき
・3ヶ月以上病院等に入院している方、施設入所者
その他
手当額などは変更になる場合がありますので、詳しくは担当課までお問合せください。
日常生活に常時介護を要する20歳未満の在宅の重度障がい児に支給される手当です。
対象
・身体障害者手帳1級及び2級程度(2級については医師の診断書で判定)、特別児童扶養手当1級程度の児童
・同程度以上に日常生活が制限される児童
・知的・精神障がいで日常生活が制限される児童
対象外
・扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき
・障がい児施設入所者(支援学校寄宿舎を除く)
その他
手当額などは変更になる場合がありますので、詳しくは担当課までお問合せください。
3.家族介護慰労手当
特別障害者手当の対象者と同程度の障がい者と同居し、在宅で常に介護に従事している方に支給されます。
対象外
・障がい者が施設に入所、または3ヶ月以上病院に入院したとき
・介護保険受給者、障害福祉サービス利用者
・所得税が課税されている世帯
その他
手当額などは担当課までお問合せください。
4.心身障害者扶養共済制度
障がい者(児)を扶養している方々に毎月一定の掛金を振り込んでいただき、その扶養者に万一のことがあった場合、残された障がい者(児)に対し一定額を終身支給する制度です。
対象
身体障害者手帳1~3級の方や、知的障がい者などを扶養している65歳未満の方で、生命保険に加入できる程度の健康状態である方。
その他
掛金や支給額等は、担当課までお問合せください。
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健康福祉課
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