【障がい者福祉】障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業最終更新日:2023年03月27日
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・障害児通所支援は、障がい者(児)自らがサービスを選択し、事業者と契約して利用する仕組みになっています。
サービスを利用するには、事前に調査員による訪問調査や障害支援区分認定が必要になります。障害福祉サービスの介護給付については、さらに認定審査会を経て最終的な区分が決定されます。なお、障害支援区分認定を要しないサービスもあります。
利用者負担は定率の1割負担となり、世帯の課税状況に応じた月額負担上限額が設定されます。
世帯の課税状況 | 月額負担上限 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 |
居宅で生活する障がい児で世帯の町民税所得割28万円未満の場合 | 4,600円 |
居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者で 世帯の町民税所得割16万円未満の場合 |
9,300円 |
上記以外の場合 | 37,200円 |
※施設通所、入所、グループホームについては、食費と光水熱費が別途加算されます。
1.障害福祉サービス
このサービスは、介護給付(居宅系サービス)と訓練等給付(施設入所、通所系サービス)に分けられます。認定区分によって一部利用できるサービスに制限があります。
介護給付
1.居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において、入浴・排泄・食事の介護を行います。
2.重度訪問介護
居宅において、重度肢体不自由者に入浴・排泄・食事の介護を行います。
3.同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する方に、移動の援護や情報提供などを行います。
4.行動援護
判断能力に欠ける者が外出する際に援護します。
5.療養介護
医療機関において、日中及び夜間に医療と機能訓練・療養管理・看護・介護・日常生活の総合的な世話を行います。
6.生活介護
通所又は施設入所等により、日中、常に介護が必要な方に入浴・排泄・食事の介護を行います。
7.重度障害者等包括支援
居宅において、常に介護が必要な方に居宅介護と複数のサービスを包括的に行います。
8.短期入所(ショートステイ)
居宅での介護が一時的にできないとき、日中及び夜間の一定期間、入所施設で入浴・排泄・食事の介護を行います。
9.施設入所支援
入所施設において、夜間や休日に入浴・排泄・食事の介護を行います。
訓練等給付
1.自立訓練(機能・生活訓練)
通所又は施設入所等により、一定期間の日中、居宅生活に必要な身体機能・生活能力向上のための訓練を行います。
2.就労移行支援
通所又は施設入所等により、一定期間の日中、一般的就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。
3.就労継続支援(雇用型、非雇用型)
通所又は施設入所等により、日中、働く場を提供するとともに、知識・能力の向上のための訓練を行います。
4.共同生活援助(グループホーム)
障がい者が共同生活を行う住居(施設等)において、夜間や休日、相談や日常生活の援助を行います。
障害児通所支援においては、障害支援区分認定は不要となります。
1.児童発達支援
未就学の障がい児を対象に、基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援を行います。
2.放課後等デイサービス
就学している障がい児を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。
3.医療型児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児を対象に、児童発達支援や治療を行います。
障がい者の方が地域生活を円滑におくるため、都道府県や市区町村が地域生活支援事業を行っています。障害福祉サービスと組み合わせて利用することができます。
1.相談支援
障がい者や障がい児の保護者の様々な相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
2.意思疎通支援
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を養成・派遣する事業などを行います。
3.日中一時支援
障がい者等の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息を目的としており、障がい者(児)に日中における活動の場を提供します。
4.移動支援
地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的としており、視覚障がい者、全身性障がい者及び障がい児に対して外出時の支援を行います。
5.日常生活用具の給付
重度の障がい者に、自立した日常生活を支援する給付を行います。詳しくは日常生活用具のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
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