【情報公開】有毒植物による食中毒防止の徹底について
最終更新日:2023年03月27日

毎年、特に春先から初夏にかけて、有毒植物を食用と誤って喫食したことによる食中毒が多く発生するため、厚生労働省が留意事項等を公表しました。

農産物直売所における留意事項

1 農産物直売所に野菜、山菜等を出荷する生産者

(1)食用と確実に判断できない植物については、採取したり、農産物直売所に出荷したりしないこと

(2)野菜や山菜等を出荷する前には、食用不可の植物が混入していないか確認すること

(3)野菜や山菜を栽培する場合は、食用種であることが確実な種苗を用いること

(4)農地やその近辺には、食用植物と誤認しやすい有毒植物を植えないこと(注意が必要な有毒植物の例:スイセン、コルチカム(イヌサフラン))

2 農産物直売所の管理者

(1)農産物を販売する前には、直売所に持ち込まれた野菜や山菜等に、食用不可な植物(観賞用植物や雑草)の混入や有毒植物との取り違えがないことを現品で確認すること(特に確認が必要な山菜の例:ニラ、ギョウジャニンニク)

(2)食用と確実に判断できない植物については、野菜や山菜等として販売しないこと

(3)都道府県衛生部局や山菜アドバイザー等の専門家の助力を得つつ、有毒植物に関する知見の収集を行い、農産物直売所の従業員や出荷者に対し、食用の野菜・山菜等と誤認しやすい有毒植物やその混入防止策に関する講習や情報提供を行うこと

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係
〒028-3392
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