【情報公開】農薬を正しく使いましょう
最終更新日:2023年03月27日

他県において、農薬の不適正使用により、農作物中の残留濃度が残留基準値を大幅に超過し、摂食した場合に健康に悪影響を及ぼす恐れがある事案が発生しました。

農薬が適正に使用されないと、食品衛生法の残留基準値を超えて農薬が残留する可能性があります。その場合、出荷した農作物は回収や廃棄の対象となります。

農薬を使用するときは、日ごろから農薬ラベルを確認し、使用記録の記帳を行いましょう。

間違いやすい事項とその原因は、下記の表からご覧ください。

間違いやすい事項とその原因

事項

主な原因

対処方法

適用のない農作物への使用

適用農作物の確認もれ

適用があるとの思い込み

(剤型の異なる農薬)

(類似した農作物に使用)

・農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なります。必ずラベルに使用したい農作物が記載されているか確認しましょう。

・類似した農作物に使用できる農薬でも、使用したい農作物に使用できるとは限りません。必ずラベルに使用したい農作物が記載されているか確認しましょう。

使用量または希釈倍数の誤り

使用量または希釈倍数の確認もれ

・農薬は効果や安全性が確認された使用量または希釈倍数が定められています。必ずラベルの使用量または希釈倍数を確認しましょう。

 

 

使用時期の誤り

 

 

使用時期の確認もれ

・農薬には「収穫〇日前まで」といった使用時期が定められています。必ずラベルの使用時期を確認し、収穫予定日までの日数が確保されているか確認しましょう。

・農産物を収穫するときには、農薬を使用した日からの日数が使用時期に定められた期間を経過しているか確認しましょう。

経過日数の確認もれ

 

 

使用回数の誤り

同一有効成分を含む農薬の併用

・農薬は、その含有する有効成分ごとに使用できる総使用回数が定められています。使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載するようにし、必ず使用記録簿とラベルにより使用回数を確認しましょう。

・購入した種苗に農薬が使用されているか確認しあらかじめ自身が使える農薬の回数を把握しておきましょう。

種苗に使用した回数のカウントもれ

 

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農業振興係
〒028-3392
〇〇県〇〇郡
〇〇町〇〇中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-6874(直通)
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