【農業】機構集積協力金を活用しましょう!最終更新日:2023年03月27日
対象地域
全域が同一の〇〇町地域農業マスタープラン(人・農地プラン)のエリアに含まれる「一定の区域」
「一定の区域」とは?
農業集落や大字、学校区等の実質上の話し合いの単位(任意で設定できます)
1.地域集積協力金
農地中間管理機構(以下機構)を活用して、担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に対して、協力金を交付します。
【要件】交付対象面積の1割以上が新たに担い手に集積されること
【交付単価】
・10,000円/10アール(機構活用率が20%超40%以下)
・16,000円/10アール(機構活用率が40%超70%以下)
・22,000円/10アール(機構活用率が70%超80%以下)
・28,000円/10アール(機構活用率が80%超)
※交付対象面積
事業実施前年度3月から事業実施年度2月末までの機構への貸付面積(貸付期間6年以上)
※機構活用率
機構への貸付総面積(事業実施年度2月末まで)/「地域」の農地面積
注)中山間地域では機構活用率の区分が異なります
2.集約化奨励金
機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対して、奨励金を交付します。
【交付要件】(事業実施年度の翌々年度までに満たすこと)
地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上の団地面積の割合が10%以上増加すること
※中山間と樹園地は0.5ha以上、北海道は6ha以上
【交付単価】
・10,000円/10アール(10%以上増加)
・30,000円/10アール(20%以上増加)
※既に30%以上の地域は1団地当たりの平均面積が1.5倍以上増加すること
3.経営転換協力金
【対象】以下のうちいずれかを満たす方
・農業部門の減少により経営転換を行う農業者
・リタイアする農業者
・農地の相続人で農業経営を行わない方
【要件】
自作農地を機構へ10年以上貸し付け、その農地が機構から担い手に貸し付けられること。ただし、以下の農地は貸し付けを行わなくても要件を満たすことができます。
・農業振興地域外の農地
・農業振興地域内の10アール未満の農地
・経営転換の場合の減少部門以外の作物を栽培するための農地
【交付単価】
10,000円/10アール(上限:250,000円/1戸)
注1)上述の地域集積協力金又は集約化奨励金と一体となって取り組む場合にのみ交付されます。
注2)経営転換協力金は令和5年度までで終了します。協力金を希望される方はお早めにご相談ください!
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