【畜産業】家畜を所有している方は「定期報告書」の提出を必ず行いましょう
最終更新日:2023年03月27日

定期報告書の提出について

   家畜を所有する皆さんは、家畜伝染病予防法に基づき、飼養衛生管理基準の遵守とともに、毎年、飼養状況を報告する義務があります。

1 家畜の種類と報告期限(愛玩用として家畜を所有する方も報告の義務があります。)

牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬・・・ 毎年4月15日

鶏、アヒル、うずら、きじ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥・・・ 毎年6月15日

2 報告内容

(1)2月1日時点の飼養状況を記入してください

(2)畜舎の平面図等の添付書類は、前年と変更がなければ省略可能です

3 報告様式

報告様式は、飼養する家畜によって異なります。町又は農協の畜産担当窓口に設置されています。また、下記リンクから様式をダウンロードできます。

4 提出先

(1)中央家畜保健衛生所へ提出(郵送、持参またはFAX)

(2)町又は農協の畜産担当窓口に提出(持参)

5 問い合わせ先

中央家畜保健衛生所

〒028-0605 〇〇県滝沢市砂込390-5

電話:019-688-4111 FAX:019-688-4012