【畜産業】家畜を所有している方は「定期報告書」の提出を必ず行いましょう最終更新日:2023年03月27日
定期報告書の提出について
家畜を所有する皆さんは、家畜伝染病予防法に基づき、飼養衛生管理基準の遵守とともに、毎年、飼養状況を報告する義務があります。
1 家畜の種類と報告期限(愛玩用として家畜を所有する方も報告の義務があります。)
牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬・・・ 毎年4月15日
鶏、アヒル、うずら、きじ、ダチョウ、ほろほろ鳥、七面鳥・・・ 毎年6月15日
2 報告内容
(1)2月1日時点の飼養状況を記入してください
(2)畜舎の平面図等の添付書類は、前年と変更がなければ省略可能です
3 報告様式
報告様式は、飼養する家畜によって異なります。町又は農協の畜産担当窓口に設置されています。また、下記リンクから様式をダウンロードできます。
(4)鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
4 提出先
(1)中央家畜保健衛生所へ提出(郵送、持参またはFAX)
(2)町又は農協の畜産担当窓口に提出(持参)
5 問い合わせ先
中央家畜保健衛生所
〒028-0605 〇〇県滝沢市砂込390-5
電話:019-688-4111 FAX:019-688-4012