【環境・エコに関する計画・取り組み】令和4年4月から環境保全条例に基づく特定施設設置届出の取り扱いが一部変わります最終更新日:2023年03月27日
〇〇町内において、特定施設の設置を予定する事業者は、「〇〇町環境保全条例」により、事前に届出が必要です。
町では、〇〇町環境保全条例施行規則で定める特定施設の見直しを行い、令和4年4月1日から下記の特定施設は届出不要となります。
1 令和4年4月1日以降に届出が不要となる特定施設
・長屋及び共同住宅
・携帯電話中継局
2 その他留意事項
今回の見直しにあたり、〇〇町環境保全条例に基づく特定施設設置届出書の提出は不要となりますが、その他の許可届出に関しては各法令に基づき、必ず関係課等と協議を行ってください。
長屋及び共同住宅の建築にあたっては、ごみ集積所の使用について、必ず地元環境衛生区長と協議を行うようお願いします。
また、ごみ集積所を新設する場合、盛岡・〇〇地区環境施設組合清掃センターと町による協議が必要となっています。新設にあたっては、計画の段階で環境課まで必ず事前にご連絡ください。
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