【林業】保安林の伐採、開発には手続きが必要です
最終更新日:2023年03月27日

森林は、木材を生産するだけではなく、洪水や土砂災害を防いだり、きれいな水を提供する役割を持っています。大切な森林を守るため、森林の伐採、開発の際には、届け出や許可が必要となっています。

 

1.保安林以外での立木の伐採

町長に「伐採届出書」を提出する必要があります

  • 森林法第5条の規定により都道府県知事が定める民有林の立木を伐採する場合は、主伐、間伐を問わず届出が必要です。また、個人所有の立木であっても届出が必要です。
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  • 詳しくは「伐採および伐採後の造林の届出等の制度について」をご確認ください。
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2.保安林での立木の伐採や土地の形質の変更

伐採などを行う前に、保安林の手続きが必要になります

保安林の伐採許可と作業許可(県庁ホームページ)
詳しくは盛岡広域振興局林務部森林保全課(電話019-629-6616)までお問い合わせください。

 

3.保安林以外の森林での1ヘクタールを超える開発行為

事前に、県知事の許可が必要になります

林地開発許可制度(県庁ホームページ)
詳しくは盛岡広域振興局林務部森林保全課(電話019-629-6616)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 林務係

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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