【林業】伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
最終更新日:2023年03月27日

伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採を完了したときに「伐採に係る森林の状況報告」を、伐採後の造林を完了したときに「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村へ行うことが義務付けられています。

 

届出の対象者

森林法第5条の規定により〇〇県が策定する「北上川上流地域森林計画」の対象となる民有林の森林所有者や立木を買い受けた者などです。
届出は、伐採を行う者、造林を行う者がそれぞれ「伐採計画書」と「造林計画書」を作成し、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に添付して共同で提出します。
伐採予定地が届出の対象となるか必要か否かについては、〇〇町役場産業部環境課にお問い合わせください。
 

提出期限

伐採を行う前

提出書類:伐採及び伐採後の造林の届出

提出時期:伐採を始める90日前から30日前まで

伐採が完了した後

提出書類:伐採に係る森林の状況報告

提出時期:伐採を完了した日から30日以内

造林が完了した後

提出書類:伐採後の造林に係る森林の状況報告書

提出時期:造林を完了した日から30日以内

提出先

伐採・造林する森林がある市町村の長です。
下記を参考に記入の上提出をお願いします。
 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 林務係

〇〇県〇〇郡

〇〇町〇〇中央駅二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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