【林業】伐採および伐採後の造林の届出等の制度について最終更新日:2023年03月27日
伐採および伐採後の造林の届出等の制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採を完了したときに「伐採に係る森林の状況報告」を、伐採後の造林を完了したときに「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村へ行うことが義務付けられています。
届出の対象者
提出期限
伐採を行う前
提出書類:伐採及び伐採後の造林の届出
提出時期:伐採を始める90日前から30日前まで
伐採が完了した後
提出書類:伐採に係る森林の状況報告
提出時期:伐採を完了した日から30日以内
造林が完了した後
提出書類:伐採後の造林に係る森林の状況報告書
提出時期:造林を完了した日から30日以内
提出先
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 37.0KB)
伐採にかかる森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.7KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 30.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
環境課
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