【企業支援・誘致】【事業者支援】飲食店テイクアウト等支援事業費補助金最終更新日:2023年03月27日
新型コロナウイルス感染症のまん延により甚大な影響を受けた町内の飲食店が新たな事業分野の開拓及び経営の革新をするために要する経費に対し、予算の範囲内で下記のとおり補助金を交付します。
交付対象者及び要件
(1) 事業所が町内に所在し、飲食店を経営する者
(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに行う新たな事業を行う者
(3) 風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業に該当する事業を営んでいない者
(4) 暴力団員が役員または使用人となっていない者
補助対象経費及び補助額
(1) 業態転換を実施するために要する以下に該当する費用(限度額50万円)
1 店舗修繕 業態転換に必要な店舗の修繕、模様替え及び増築工事に要する費用
2 店舗外営業
ア 営業許可等の許認可取得に要する費用
イ 屋台、移動販売、宅配等を行うための車両の購入に要する費用及びリース・レンタル料並びに当該車両等を店舗外で営業販売を行う仕様に変更するために要する費用
ウ 店舗外で販売を行う場合の会場借上料
3 新商品開発 新商品の開発に必要な機材の導入に要する費用
(2) 販売促進を図るために要する以下に該当する費用(限度額10万円)
1 受注や決済システム導入に要する費用(サービス利用料、システム保守等のランニングコストは除く。)
2 チラシ・ポスターの製作その他の広報に要する費用
3 テイクアウト、宅配等に必要となる食品容器及びその他消耗品や備品等の購入費用
※補助対象経費には、消費税及び地方消費税の仕入控除税額に相当する額を含まない
※補助額は、補助対象経費から国、地方公共団体等からの補助金の額を差し引いた額とする
申請受付期間
令和4年6月20日~令和5年2月3日
※当日消印有効
※予算の上限に達した場合は、申請期限前であっても受付を終了いたします
※1店舗につき申請は1回限り
要領・様式など
事業の詳細については、添付の交付要綱・交付要領をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
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