【企業支援・誘致】【事業者支援】申請受付延長(11/30まで)中小企業者原油価格・物価高騰対策支援給付金について
最終更新日:2023年03月27日

〇〇町商工会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因した原油価格や物価の高騰の影響を受ける町内中小企業者に対し給付金を支給し、円滑な事業継続を支援します。

※申請受付11月30日(水曜日)までとなっております。申請は商工会会員・非会員問わず下記要件に該当すれば申請可能です。詳しくは〇〇町商工会へご相談下さい。

中小企業者の定義

本給付金における「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいう。※別表1参照

 

別表1 中小企業者の要件

業種

下記のいずれかを満たすこと

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

小売業、飲食業

5,000 万円以下

50 人以下

サービス業

5,000 万円以下

100 人以下

宿泊業

5,000 万円以下

200 人以下

卸売業

1億円以下

100 人以下

運輸業・製造業・建設業・その他

3億円以下

300 人以下

支給対象者

支給対象者は、下記(1)~(6)の条件に全て該当する中小企業者であること

(1)町内に事業所を有すること

(2)別表2に定める業種を営んでいること

(3)暴力団でなく、又その構成員が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと

(4)宗教上の組織又は団体でないこと

(5)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと

(6)事業継続の意思があること
 

別表2 支給対象業種

業種

鉱業,採石業,砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業,郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業,物品賃貸業

学術研究,専門・技術サービス業

宿泊業,飲食サービス業

生活関連サービス業,娯楽業

教育,学習支援業

医療,福祉

複合サービス事業

サービス業(他に分類されないもの)

※令和4年8月31日までに開業した事業者を対象とする。

※農業・林業、漁業、複合サービス業、公務、宗教法人は対象外。

※公共交通事業者(路線バス・タクシー事業者)は別途支援事業があるため対象外。

※複数の業種を行っている場合は最も売上割合の大きな業種とする。

給付金の額

・法人10万円

・個人3万円

・運輸事業者は上記に加えて10万円

※給付金を支給することを決定又は却下したときは、通知書により申請者に通知する

提出書類

・様式1申請書兼請求書

・別紙1誓約書

・直近の確定申告書の写し
(法人)直近の所得税確定申告書別表1の写し
(個人)直近の所得税確定申告書第一表の写し
※税務署の収受印のあるもの、もしくはe-tax受信通知を添付
※まだ一度も決算期を迎えていない場合は、登記事項証明書または開業届の写し

・振込先口座の通帳の写し

・運輸業であることを証明できる許可書や届出書等の書類の写し(※運輸業のみ)

受付期間

令和4年9月1日(木曜日)~令和4年11月30日(水曜日)※当日必着

提出先及び問合せ先

〇〇町商工会
〒028-3305
〇〇郡〇〇町日詰字東裏85番地4
電話 019-672-2244(9時~17時、土日祝日を除く)
メール [email protected]